レター 2022年 冬号
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5令※ 年金等給付は継続加入できませんの※ 4月1日に採用され翌年3月31日に※ 加入期間中に75歳になった場合は、     退職後の健康保険等任意継続加入者制度任意継続加入者制度のしくみ任意継続加入者制度とは、退職の日まで引き続き1年と1日以上加入者であった75歳未満の人が、退職後に本人が掛金を払い込むことにより、在職中と同じように短期給付を受けたり、福祉事業を利用したりすることができる制度です。利用できる事業●短期給付事業加入者と同様に病気やケガ・出産・災害などに対して給付を受けることができます。ただし、傷病手当金や出産手当金といった休業給付は、在職中から継続して受給要件に該当している場合を除き、請求できません。●福祉事業契約施設の各種割引事業の利用や積      で、60歳未満の加入者や被扶養者は立共済年金、共済定期保険に引き続き加入することができます。ただし、加入者貸付と積立貯金は利用できません。市区町村の窓口で国民年金の加入手続きをしてください。加入要件退職の日まで引き続き1年と1日以上学校等に勤務し、加入者であった75歳未満の人が加入できます。退職する場合は加入できません。加入できる期間最長2年間です。度の適用となります。2年の満了前でも自動的に資格を喪失します。加入の申し出の手続き退職の日から20日以内に学校等を通して「任意継続加入者申出書 DL 」を提出してください。3週間ほどで「任10令和令和○○○○11260 2020.04掛金の納付方法を選んでください。いずれにも○がない場合は、「0.毎月納付」になります。給付金の受取口座の欄は必ず全員が記入してください。加入者本人名義の口座のみ登録できます。口座番号はゆうちょ銀行以外・ゆうちょ銀行いずれの場合も右づめで記入し、前に0(ゼロ)を記入してください。3月末退職の人の事前提出の際は「2.後日返納」に○をして、後日必ず学校等を経由して返納してください。75歳の誕生日から後期高齢者医療制資格「任意継続加入者申出書 DL 」の記入例業務部資格課・掛金課

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