レター 2022年 冬号
10/36

④④④   3   4 す28①②【参考】被用者年金制度一元化により、65歳前に受給権が発生する特別支給の老齢厚生年金の請求手続きは、一か所の厚生年金保険の実施機関に請求書を提出することにより、同時に他の実施機関の老齢厚生年金を請求したこととなるワンストップサービスの対象となっています(図参照)。退職後、自営業、パート又は無職となる場合、60歳未満の加入者や被扶養配偶者は、お住まいの市区町村の国民年金の窓口で国民年金の種別変更の届け出が必要です(表参照)。▼ 繰下げ待機していた年金は、繰下げ▼ 繰下げ請求と65歳に遡っての請求すでに本事業団から老齢厚生年金の決定を受けているため、退職による手続きはありません。年金額は、資格喪失日から1か月経過後に自動的に改定し、本人宛てに通知します。▼ 70歳以上の人も、学校等からの資格喪失報告により年金の停止解除をしますので、本人の手続きは不要です。老齢厚生年金を繰下げ待機している人は、退職しても自動的に支給開始にはなりません。本人が受給開始を希望する月の前月に繰下げ請求の手続きをしてください。なお、私学以外の老齢厚生年金の受給権がある場合は、すべて同時に繰下げ請求することになります。請求せずに65歳の時点に遡って請求することもできます。この場合、繰下げによる増額はありません。また、私学以外の老齢厚生年金の受給権がある場合は、すべて同時に65歳時点に遡ることになります。は、どちらもワンストップサービスによる手続きの対象です。▼ 繰下げ請求について不明な点は、本① 引き続く1年以上の加入者期間があ③ 退職していること(70歳みなし退職※ 本人の申し出により、60歳から繰上事業団にお問い合わせください。繰下げに関する請求書は、私学共済ホームページ〔様式用紙等のダウンロード〕からダウンロードできます。退職年金(新3階年金)の請求退職年金は、平成27年10月以降の私学共済制度の加入者期間を有している人が対象となり、次の受給要件①〜③のすべてに該当したときに請求することができます。該当した人には「退職年金決定・改定請求書」を自宅宛てに送付します。■受給要件ること(平成27年10月をまたいで1年以上引き続く期間も含みます)②65歳以上であること(※)を含みます)げて受給することも、受給権発生から最長10年(昭和27年4月1日以前生まれは70歳まで)繰下げて受給することもできます。▼ 退職後に国民年金の手続きが必要で それぞれから通知・支払い支給開始年齢到達の3か月前に年金請求書を送付(私学在職中は学校等宛て)加入者1か所に年金請求書を提出③請求書を電子回付加入者(第2号)私学退職後に自営業、パート又は無職被扶養配偶者(第3号)加入者(第2号)私学退職後に間を空けずに転職被扶養配偶者(第3号)種別種別の異動第2号→第1号第3号→第1号第2号→第2号不要第3号→第3号第3号関係届届け出の種類等種別変更(国民年金の窓口)(加入者の就職先)図 ワンストップサービスのイメージ例) 過去に厚生年金(民間会社)と公立共済(公務員共済)に加入したことがあり、最後に私学共済(私学事業団)に加入(年金請求者)表 60歳未満の人の国民年金種別異動加入者の異動事由私学事業団日本年金機構(年金事務所)公務員共済加入者(年金請求者)60歳未満の人年度末特集 退職する皆さんへ

元のページ  ../index.html#10

このブックを見る