私学共済事務担当者連絡会
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8.8 万円 9.8 万円 本来の負担の25/50 本来の負担の30/50 10.4 万円 本来の負担の36/50 11 万円 11.8 万円 本来の負担の41/50 本来の負担の45/50 12.6 万円 本来の負担の48/50 なります。申し出ができる期間は特定学校法人等となってから2年間です。 また、対象となる加入者は、標準報酬月額が 12.6 万円以下の短時間労働加入者に限られ、賞与等にかかる掛金等は除かれます。 女性の就業率の上昇等の社会経済状況の変化を踏まえて、遺族厚生年金の男女差解消のため、18 歳未満の子(*1)のない 60 歳未満の配偶者(*2)を原則5年の有期給付の対象とし、60 歳未満の男性を新たに支給対象とします。 【原則5年間の有期給付化に伴う配慮措置】 ① 低所得など配慮が必要な人は最長 65 歳まで所得に応じた給付の継続 ② 有期給付加算や死亡分割制度の新設による年金額の増額 ③ 収入要件(年収 850 万円未満)の廃止 【今回の改正に影響されない人】 ① 施行日前から遺族厚生年金の受給権を有する人 ② 60 歳以上で死別した人 ③ 18 歳未満の子を養育する間にある人 ④ 令和 10 年度に 40 歳以上になる妻 遺族厚生年金の受給権者は老齢年金の繰下げ受給はできないこととされていますが、高齢者の就労が進展し、今後繰下げ制度の利用者が増える可能性があることを踏まえて、年金を増額させたいという受給者の選択を阻害しない観点から、遺族厚生年金の受給権者が当該遺族厚生年金の請求を行っていない場合に限り、老齢厚生年金の繰下げ申し出を行うことが可能となります。 なお、老齢基礎年金については、遺族厚生年金の請求を行っていても繰下げ申し出を行うことが可能となります。 標標準準報報酬酬月月額額別別のの加加入入者者負負担担のの軽軽減減割割合合 遺遺族族厚厚生生年年金金のの見見直直しし((令令和和 1100 年年44月月施施行行)) 8844 55 * 2)により新たに特定学校法人等になった学校法人等のほか、8年 10 月以降、50 人以下の学校法人等において、労使合意に基づく任意の申し出をした場合は、その時点から保険料調整制度の対象となります。 標準報酬月額 加入者の負担 (3年目は軽減割合を半減) *1 18 歳未満の子とは、18 歳の年度末までの子又は障害の状態にある場合は 20 歳未満の子をいいます。 *2 妻は、現行「30 歳未満」が有期給付の対象ですが、今回の施行日時点では、まず「40 歳未満」が対象となり、その後毎年1歳ずつ引き上げられ、20 年かけて「60 歳未満」となります。

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