私学共済事務担当者連絡会
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9年9月から 68 万円 9 年 10 月から 11 年 10 月から 14 年 10 月から 17 年 10 月から 36 人以上 *支給停止基準の額は毎年度見直されるため、この額は改定される場合があります。 現在 65 万円 現在 51 人以上 10 年9月から 71 万円 21 人以上 11 人以上 11 年9月から 75 万円 撤廃 在在職職中中のの老老齢齢厚厚生生年年金金ににかかかかるる支支給給停停止止のの見見直直しし((令令和和88年年44月月施施行行)) 7711 22 33 「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」(令和7年法律第 74 号)が、令和7年6月 20 日に公布されました。 この法律による改正内容のうち、私学共済に関連する主な内容についてお知らせします。 高齢者の活躍を後押しし、できるだけ就業調整が発生しない、働き方に中立的なしくみとするために、在職中の老齢厚生年金の支給停止が開始される賃金と年金の合計額(以下「支給停止基準」といいます)が現行の 51 万円(*)から 62 万円(*)に引き上げられます。 標準報酬月額の上限について、負担能力に応じた負担を求める観点から、その上限額が現行の「65 万円」から段階的に引き上げられます。 被用者にふさわしい保障の実現、働き方に中立的な制度の構築等の観点から、短時間労働者の適用要件のうち、賃金要件を撤廃するとともに、企業規模要件が段階的に引き下げられます。 なお、私学共済制度については、政令で定められる予定です。 1)賃金要件の撤廃(公布から3年以内の政令で定める日から施行) 短時間労働者の被用者保険の適用要件として、賃金が月額 8.8 万円以上(年収 106 万円相当)でしたが、最低賃金の引上げに伴い、週所定労働時間 20 時間以上とする労働時間要件を満たせば、賃金要件を満たす地域や事業所が増加していることを踏まえ、賃金要件が撤廃されます。 2)企業規模要件の段階的引下げ 現在「50 人を超える」とされている企業規模要件が令和9年 10 月から段階的に引き下げられます。 3)掛金等の労使折半負担の特例(3年間の時限措置) 企業規模要件の段階的引下げに伴い、新たに加入者となる短時間労働者に対し、事業主の追加負担により、掛金等の負担を軽減できる特例的な措置が実施されます。事業主が追加負担した掛金等について、制度的にその全額を支援します(保険料調整制度)。 保険料調整制度は、学校法人等(*)が私学事業団に申し出てから3年間の掛金等について適用され、学校法人等で一旦肩代わりした追加負担分を、後ほど、本事業団で負担することにⅣⅣ 令令和和77年年 年年金金改改正正法法のの概概要要

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