私学共済事務担当者連絡会
6/24

資資格格確確認認書書のの一一斉斉発発送送 経経過過措措置置終終了了後後のの加加入入者者証証等等 5511 22 プラスチック製クリーム色の加入者証及び加入者被扶養者証(以下「加入者証等」といいます)を医療機関等で使用できる経過措置期間は、令和7年 12 月1日に終了します。これに伴い7年 11 月中旬に保険証利用登録済マイナンバーカード(以下「マイナ保険証」といいます)を持っていない人を対象に紙製ピンク色の「資格確認書」を一斉に交付します。学校法人等宛てに送付しますので、対象者に配付してください。 1)交付対象者 私学事業団において、加入者及び被扶養者(以下「加入者等」といいます)のデータと社会保険診療報酬支払基金で確認している「マイナ保険証」保有者のデータを突合し、「マイナ保険証」を持っていない(電子証明書の期限が切れている場合も含みます)加入者等を対象として交付します。データの突合は7年 10 月を予定しています。 なお、すでに「資格確認書」の交付を受けている人及び7年 12 月2日以前に 75 歳に到達している人は除きます。 また、データ突合時点の加入者等を対象に交付対象者を抽出しているため、発送の時点ですでにマイナ保険証を保有している、または、退職している等、本来であれば不要な「資格確認書」も含まれている可能性があります。このような場合はお手数ですが私学事業団に返納をお願いします。 2)資格確認書の取り扱い 今回送付する「資格確認書」の有効期間は、11 年 11 月 30 日(75 歳に到達する人は 75 歳の誕生日の前日まで)です。 「資格確認書」は、健康保険証に代わる証です。期間内に加入者が資格喪失した、被扶養者が取り消しとなった、氏名を変更した場合等は、学校法人等が回収し私学事業団に返納してください。 「資格確認書」は、「加入者証等」と同様、回収記録を個別に管理しますので、回収が確認できるまで督促を行います。紛失等により返納できない場合は、「資格確認書返納不能届書 DL」を提出してください。 令和7年 12 月2日以降は、「加入者証等」は医療機関等で使用できません。無効となった「加入者証等」は私学事業団に返納不要です。各自で破棄するよう加入者等へ案内をお願いします。 ⅡⅡ ママイイナナ保保険険証証未未登登録録者者へへのの資資格格確確認認書書一一斉斉発発送送

元のページ  ../index.html#6

このブックを見る