1)資格喪失時の貸付金償還方法 貸付金を償還中の加入者が資格喪失する場合は、貸付金残高を一括して償還しなければなりません。この場合、学学校校法法人人等等はは退退職職手手当当等等かからら償償還還額額をを控控除除しし、、不不足足額額ががああるる場場合合はは本本人人かからら徴徴収収しし、、払込期限日までに払い込んでください。償還方法は以下の2通りです。 (1)任意償還 退職月の 15 日(必着)までに「貸付金任意償還 団信制度脱退申出書 DL」を提出すると、その月の定期償還後の元金残が記された「貸付金異動確認通知書」・「貸付金(任意)償還通知書」と「払込取扱票(払込通知票)」を学校法人等に送付します。 (2)即時償還 「資格喪失報告書 DL」により資格喪失が確認されると即時償還となります。即時償還は払込日により経過利息が異なるため、「貸付金異動確認通知書」・「貸付金(即時)償還通知書」と、複数枚の償還額が異なる「払込取扱票(払込通知票)」を送付しますので、償還期限日を確認のうえ、直近の償還期限年月日の払込取扱票1枚のみをご使用ください。 【注意事項】 ・貸付償還金の口座振替を利用している学校法人等も、任意償還・即時償還は送付した払込取扱票で振り込んでください(払込取扱票は借受人本人に渡さず、学校法人が使用してください)。 ・学校法人等が借受人の退職手当等から償還額を控除しなかった場合、償還の確実性がないと判断し、学校法人等に「貸付の制限」を行う場合もありますので注意してください。 ・資格喪失後に継続資格取得となる加入者が未償還元利金を有する場合も、上のいずれかの方法により、可能な限り前任校より償還を完了させていただくようお願いします(後任校が定期償還を引き継いでトラブルになるケースが見受けられますので、注意してください)。 貸貸付付金金未未償償還還元元利利金金ががああっったた場場合合のの退退職職手手当当控控除除 191922
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