概概要要説説明明 電電子子申申請請ととはは 1111 22 政府の方針を踏まえ、令和8年1月下旬から学校法人等向け一部手続の電子申請及び私学共済ポータル(以下「電子申請等」といいます)の運用を開始します。 現在、紙で行っている申請や届出などの行政手続を、インターネットを利用して自宅や職場のパソコンを使って行えるようにするものです。 私学事業団の電子申請は、デジタル庁が提供するe-Gov電子申請を使用します。 電子申請では、添付書類を含む申請等に加え、申請等に基づく確認通知書等及び通知文書を電子化します。 1)電子申請等のメリット ①24 時間 365 日早朝や夜間、曜日等に関わらずいつでも申請できます(メンテナンス時を除きます)。 ②郵送にかかる費用や日数の削減が期待できます。 ③申請書等を電子で提出できることから、ペーパーレス化が期待できます。 また、私学事業団が毎月郵送する掛金等の通知等を、電子受け取りに切り替えることができます。対象となる通知等は次のとおりです。 ⚫ 掛金等及び子ども・子育て拠出金納付通知額内訳 ⚫ 「異動増額・減額」の個人別内訳について(掛金等) ⚫ 掛金等及び子ども・子育て拠出金納付通知書(口座振替(自動払込)額のお知らせ)/掛金等及び子ども・子育て拠出金領収書 ⚫ 定時決定の確認通知書 ⚫ 加入者情報(加入者氏名、加入者生年月日、現在の等級・標準報酬月額・直近の改定年月等)の一覧 等 <確認通知書等の電子受け取り時の注意点> ・電子申請の都度、受け取り方法(紙又は電子)を選択します。ただし、電子で受け取りを選択したとしても、資格情報のお知らせや資格確認書等の電子化未対応のものは、従来どおり紙で学校法人等に郵送します。 ・遡って確認通知書等の受け取り方法を変更することはできません。申請の件数等、状況に応じて選択してください。 ⅠⅠ 電子申請及び私学共済ポータルの運用開始
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