加入者特定健康診査 被扶養者加入者・被扶養者特定保健指導 ○令和7年5月 30 日に、案内書、対象者リストを学校宛てに送付しました。学校法人等が学校保健安全法又は労働安全衛生法に基づいて実施する定期健康診断を活用(*1)しますので、対象者にかかる特定健康診査の項目についての結果を学校法人等が取りまとめてご提出ください。 ○法令に基づく健診結果の提供となるため、加入者本人の同意は不要です。ただし、提出する健診結果に特定健康診査以外の項目が含まれている場合は、本人の同意又はマスキングが必要です。 ○提出期限 定期健康診断の実施月 提出期限 ・4月から8月の場合 ⇒ 令和7年9月 30 日 ・9月から 12 月の場合 ⇒ 令和8年1月 31 日 ・1月から3月の場合 ⇒ 令和8年5月 15 日(*2) ※)健診結果データは各提出期限にかかわらず健診結果データが整い次第、速やかに提出してください。 ○対象となる被扶養者への案内書、「特定健康診査受診券」等を加入者の登録住所宛てに5月 30 日に送付しました。 ○指定された全国の実施機関にて無料で受診できます。 ※)特定健診を無料で受診するには同封した受診券が必要となります。受診券を使用しない健診は、自己負担となりますのでご注意ください。 「特定健康診査受診券」の有効期限 ⇒ 令和8年3月 31 日 ○学校宛てには、提出された健診結果に基づき、特定健康診査結果一覧(加入者)を送付しますので、対象者へ特定保健指導の利用を奨励してください。学校訪問型の特定保健指導の実施をご検討ください。 ○健診結果に基づき、保健指導が必要とされた人には、特定保健指導の案内書及び「特定保健指導利用券」を、加入者の登録住所宛てに送付します。 ○指定された全国の実施機関にて無料で利用できます。 ○東京臨海病院等の一部の実施機関では、オンラインでの初回面談も可能です。 ※)私学共済制度の資格を喪失した日以降は、利用券が使用できません。 「特定保健指導利用券」の有効期限 ⇒ 令和8年7月 31 日 (*1)事業主が実施する定期健康診断を特定健康診査に活用することは、「高齢者の医療の令令和和77年年度度 特特定定健健康康診診査査・・特特定定保保健健指指導導 141411 令和7年度特定健康診査・特定保健指導の実施率目標は、特定健康診査 77%、特定保健指導15%となっています。実施率の達成にご協力ください。 1)対象者 次の条件をすべて満たす人が対象となります。 ○私学共済制度の短期給付(健康保険)の適用を受ける加入者、任意継続加入者及びそれぞれの被扶養者 ○令和7年度に 40 歳から 75 歳になる人(当年度中に 75 歳になる人は誕生日前日まで) ○年度途中で資格取得・喪失又は被扶養者認定・取消等の異動のない人 2)実施方法 確保に関する法律」第 20 条及び第 21 条に基づいています。 (*2)令和8年5月 15 日(必着)が最終期限となります。期限内に到着しなかった場合、7年度の健診結果データに基づく健康情報通知「健康年齢」や特定保健指導を受けるための利用券は、お送りできません。あらかじめご了承ください。 ⅨⅨ 保保健健関関係係ののおお知知ららせせ
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