私学共済事務担当者連絡会
14/24

ママイイナナンンババーーカカーードドのの電電子子証証明明書書のの有有効効期期限限 1199 歳歳以以上上 2233 歳歳未未満満のの被被扶扶養養者者のの年年収収上上限限額額のの引引きき上上げげ 職職務務上上災災害害及及びび通通勤勤災災害害にによよるる傷傷病病のの受受診診 131311 22 11 令和6年 12 月2日以降、健康保険証はマイナ保険証を基本とするしくみとなっています。マイナンバーカードには電子証明書が搭載され、健康保険証利用登録を行うと、マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。その有効期限はほぼ5年(発行日から5回目の誕生日まで)です。 有効期限の2~3か月前に「有効期限通知書」が封書で届きます。更新方法も同封されていますので、その指示に従って早めに住民登録のある市区町村窓口で更新手続きを行うよう加入者等へ案内をお願いします。 令和7年 10 月1日を実施年月日として健康保険の被扶養者として認められる収入基準が一部見直され、被扶養者として届け出る人(加入者・任意継続加入者の配偶者を除きます)が 19 歳以上 23 歳未満である場合、年収の認定要件を 130 万円未満から 150 万円未満に引き上げることとなりました。 年齢要件(19 歳以上 23 歳未満)の判定は、その年の 12 月 31 日現在の年齢で判定します。例えば8年2月に 19 歳になる場合は、8年1月1日(19 歳前でも)から 150 万円が上限になります。 これまで年収が 130 万円以上のため被扶養者の対象外だった上記の年齢層を持つ加入者に、今回の上限額引き上げについて案内をお願いします。 N=暦年(1月1日から 12 月 31 日) 私学共済制度の短期給付は、職務上及び通勤災害に起因しない病気やケガ等を対象としています。 職務上及び通勤災害による病気やケガ等(*)については、労働者災害補償保険法の給付対象となるため、マイナ保険証等を使用して保険診療を受けることはできませんので、加入者等への周知をお願いします。 また、療養費(装具作成等)・埋葬料・傷病手当金についても同様に給付対象とはなりません。 職務上災害又は通勤災害に該当するかどうかについては、学校法人等を管轄する労働基準監督署に照会してください。 (*)被扶養者の短時間勤務(パート・アルバイトの場合)も含みます。 ⅦⅦ 資資格格関関係係ののおお知知ららせせ ⅧⅧ 短短期期給給付付関関係係ののおお知知ららせせ

元のページ  ../index.html#14

このブックを見る