私学共済事務担当者連絡会
12/24

令和7年 10 月1日~令和8年9月 30 日 令和8年 10 月1日~令和9年9月 30 日 令和9年 10 月1日~令和 10 年9月 30 日 令和 10 年 10 月1日~令和 11 年9月 30 日 令和 11 年 10 月1日~令和 12 年9月 30 日 29/30 令和 12 年 10 月1日~令和 13 年9月 30 日 28/30 令和 13 年 10 月1日~令和 14 年9月 30 日 27/30 令和 14 年 10 月1日~令和 15 年9月 30 日 26/30 令和 15 年 10 月1日~令和 16 年9月 30 日 25/30 令和 16 年 10 月1日~ 24/30 23/30 22/30 21/30 20/30 令和7年度の年金額は、6年度から原則、1.9%の引き上げとなりました。 なお、年金額の計算に用いる指標(再評価率等)を引き上げることにより改定を行うため、7年度の年金額は、6年度の年金額に 1.9%を乗じて得た額と必ずしも一致するわけではありません。 老齢厚生年金又は退職共済年金の受給権者が、厚生年金保険の被保険者等(私学在職を含みます)である間の年金の支給停止について、支給停止額を計算する際の基準額が、次のとおり改定されました。 【参考】支給停止額計算式 支給停止額(月額)=(総報酬月額相当額+基本月額-51 万円)×2分の1 (賃金) (年金) 平成 27 年9月までの加入者期間がある人が平成 27 年 10 月1日以降に死亡し、遺族年金を受けられる遺族がいるときは、その遺族に対し、遺族厚生年金のほかに経過的職域加算額(遺族共済年金)が支給されます(遺族厚生年金と同様の保険料納付要件があります)。 原則、経過的職域加算額(退職共済年金)の3/4を乗じて得た額となりますが、令和7年10 月1日以降に職務によらない死亡事由で受給権が発生(死亡)した場合は、下表の区分に応じた割合を乗じることになり、給付水準が3/4から段階的に引き下げられます。 給付事由発生日 5511 万万円円 給付事由発生日 割合 令和7年3月 31 日まで 50 万円 令令和和77年年44月月11日日かからら 割合 令令和和77年年度度のの年年金金額額 在在職職中中のの支支給給停停止止ににおおけけるる基基準準額額のの変変更更 経経過過的的職職域域加加算算額額((遺遺族族共共済済年年金金))のの年年金金額額のの逓逓減減((令令和和77年年 1100 月月かからら)) 111111 22 33 ⅥⅥ 年年金金関関係係ののおお知知ららせせ

元のページ  ../index.html#12

このブックを見る