て、物価や賃金の変動がプラスの場合に年金額の伸びを抑制するもの 加加給給年年金金のの見見直直しし((令令和和 1100 年年44月月施施行行)) 脱脱退退一一時時金金制制度度のの見見直直しし((公公布布かからら44年年以以内内のの政政令令でで定定めめるる日日かからら施施行行)) 9966 77 88 9918 歳未満の子を持つ年金受給権者の保障を強化する観点から、子にかかる加給年金額を引き上げ、また、子にかかる加算のない年金(障害及び遺族厚生年金)については、新たに子にかかる加給年金が創設されます。併せて、女性の社会進出や共働き世帯の増加など社会状況の変化を踏まえ、年下の配偶者を扶養する場合のみ支給される老齢厚生年金の「配偶者にかかる加給年金額」が引き下げられます(既受給権者は引き下げの対象外)。 在留外国人の増加や滞在期間の長期化に伴い、将来の年金受給に結びつけやすくする観点から、再入国許可付きで出国した場合は、当該許可の有効期間内は脱退一時金の請求ができなくなります。 また、滞在期間が長期化していることを踏まえ、支給上限年数の見直しが行われます。新たな支給上限年数は、今後、政令で定められることになりますが、現行の5年から8年に引き上げられる予定です。 離婚する際、婚姻期間にかかる厚生年金の計算の元となる保険料納付記録を分割することが可能であり、2年の請求期限が設けられていますが、民法における離婚時の財産分与請求権の除斥期間が2年から5年に伸長されることに伴い、離婚時の年金分割の請求期限についても2年から5年に伸長されます。 令和6年に行われた年金の財政検証では、経済が好調に推移しない場合、将来の基礎年金の給付水準が著しく低下し、低年金の人が増加することが懸念されることから、次期(11 年)財政検証において、基礎年金の給付水準の低下が見込まれた場合には、必要な対応策を検討し、実際に対応するかは次期財政検証において判断することとされました。また、社会や経済の変化を見極めるため、厚生年金のマクロ経済スライド(*)による給付調整を次期財政検証の翌年度まで継続し、その際、厚生年金を受け取っている人に不利にならないよう伸びの抑制を緩やかにすることとされています。 *マクロ経済スライド…少子高齢化の進展等に対応するために、現役世代の人数の増減と平均余命の伸びに応じ
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