私学共済事務担当者連絡会
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る際に同封する送付状をご確認ください。送付時期は令和6年10月を予定しています。なお、この一斉交付を行った以降、令和6年11月末日までに資格取得、所属学校等変更及び被扶養者認定の資格異動処理を行った人には令和6年12月に交付する予定です。 加入者等への配付にご協力をお願いします。 6)加入者証経過措置終了時点について(令和7年12月) 令和7年12月以降は、経過措置により使用可能だった加入者証等は使用できなくなります。 令和7年秋頃に、その時点でマイナ保険証を持っていない人に対し「資格確認書」を一斉に交付する予定です(令和6年12月以降、資格異動により、すでに「資格確認書」の交付を受けている人を除きます)。詳細は決まり次第お知らせします。 なお、経過措置終了後は、加入者証等は無効となることから、回収は行いません。ただし、加入者証等の経過措置終了(令和7年12月1日)までの間に、資格喪失や氏名変更等をした場合は、現行どおり加入者証等を回収します。 7)「資格確認書」及び「資格情報のお知らせ」の回収 ①「資格確認書」の回収 「資格確認書」は、有効期間が最大5年間で交付されます。有効期間内に、資格喪失や氏名変更等をした場合は、学校法人等が回収し、私学事業団に返納してください。 有効期限切れの「資格確認書」の回収は不要です。 ②「資格情報のお知らせ」の回収 「資格情報のお知らせ」は、資格喪失や氏名変更等した場合でも、回収不要です。 8)「資格取得報告書」(新規・再)及び「被扶養者認定申請書」等の提出にかかる省令改正 加入者証廃止に伴い、加入者等が医療機関等にかかった際に、医療機関等でのオンライン資格確認が円滑に行えるよう、医療保険者が被保険者等の資格に係る情報を速やかに登録できるようにするため、私立学校教職員共済法施行規則の一部が改正されました。 ①施行日 令和6年5月7日 ②次の報告書等の提出期限について、事由が生じてから「5日以内に提出すること」に改正されました。 「資格取得報告書(新規・再)」、「被扶養者認定申請書」、「学校法人等異動報告書」、 「特定学校法人等該当届書」、「後期高齢者医療制度被保険者資格該当・不該当届出書」 9)加入者等の氏名登録にかかるJIS規格外の文字の取り扱い 私学事業団では、加入者の資格取得等の際、報告された氏名等にJIS規格外の文字が含まれる場合には、個別に規格に無い文字、いわゆる外字(※)を作成し登録を行っています。しかし、外字で登録することで、医療機関等においてオンライン資格確認を行う際に表示されないことがあり、資格情報の確認ができない場合があります。 55

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