私学共済事務担当者連絡会
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☞ 後任校の加入者番号付番後の「資格情報のお知らせ」を交付 例2)令和5年4月1日に資格取得をして加入者証等の交付を受けていた人が、令和6年12月31日付で退職、令和7年1月1日から任意継続加入者となる場合 ☞ 任意継続加入者としての「資格情報のお知らせ」を交付 例3)氏名変更等により「加入者異動報告書DL」を提出し、令和6年12月2日以降の資格異動処理で変更が確認された場合 ☞ 氏名変更等後の内容で「資格情報のお知らせ」を交付 マイナ保険証を取得しておらず「資格確認書」の交付を希望する場合は、別途「資格確認書・資格情報のお知らせ・高齢受給者証 交付・再交付申請書」により申請してください。 なお、加入者証を持っている人が、令和6年12月2日以降、継続資格取得、所属学校等変更、任意継続加入者の報告・申出及び加入者等の氏名変更等によって「資格情報のお知らせ」の交付を受け、その後、さらに継続資格取得などの異動をした場合、異動前に、申請により「資格確認書」の交付を受けていれば、引き続き「資格確認書」が交付されることになります。被扶養者についても同様です。 例4)令和7年1月1日にA校に継続資格取得をして「資格情報のお知らせ」の交付を受けた人が、マイナ保険証を持っていないため、申請により「資格確認書」の交付を受け、令和7年10月1日に、B校に所属学校等変更をした場合 ☞ B校の加入者番号で「資格確認書」を交付 例5)令和7年1月1日に、加入者がA校に継続資格取得をして、加入者とその被扶養者が「資格情報のお知らせ」の交付を受けたが、加入者はマイナ保険証を持っているが、被扶養者はマイナ保険証を持っていないため、被扶養者は申請により「資格確認書」の交付を受けた。その後、令和7年10月1日に加入者がB校に所属学校等変更をした場合 ☞ B校の加入者番号で、加入者には「資格情報のお知らせ」を交付 注)継続資格取得は、新規資格取得等と同じ「資格取得報告書」を使用しますが、継続資格取得者が資格確認書の交付希望の有無欄で「有」と記入しても、前任校で「資格確認書」の交付を受けていなければ、「資格確認書」は交付されません。 5)「資格情報のお知らせ」の一斉交付(令和6年10月を予定) 国からの通達に基づき、医療保険者等が把握している加入者及び被扶養者の情報を通知することで、情報の正確性を担保し、全ての方に安心してマイナンバーカードを保険証として利用していただけることを目的として、加入者証等廃止前に、加入者等に対し「資格情報のお知らせ」を一斉交付することとなりました。この一斉交付する「資格情報のお知らせ」に限り、マイナンバー(下4ケタ)及び医療機関等の窓口負担割合を記載します。詳細については送付す被扶養者には「資格確認書」を交付 44

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