私学共済事務担当者連絡会
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1)現行の加入者証・加入者被扶養者証の取り扱い 令和6年12月2日以降の資格異動処理(資格取得等、被扶養者認定、加入者・被扶養者(以下、「加入者等」といいます)の氏名変更等の異動、任意継続加入者の取得)から、加入者証等は交付されません。 なお、令和6年12月2日時点ですでに交付を受けている加入者証等は、廃止後の経過措置の対象となり、令和7年12月1日までの1年間は医療機関等で保険証として使用することができます。ただし、令和7年12月1日より前に資格喪失した場合は、加入者証等を利用できるのは資格喪失日の前日までとなります。 2)「資格確認書」又は「資格情報のお知らせ」の交付 (1)「資格確認書」とは 加入者証等廃止に伴い、原則的にはマイナンバーカードにより医療機関等にかかっていただくことになります。マイナンバーカードを持っていない、持っていても保険証利用登録をしていない人には、申請により「資格確認書」を交付します。 「資格確認書」はカード型(紙)で、現行の加入者証等と同様、加入者記号番号、氏名、生年月日、保険者名、保険者番号等が記載されています。 有効期間は最大5年間です。令和6年12月2日以降に交付される「資格確認書」の有効期限は、令和11年11月30日となります。ただし、後期高齢者に該当する75歳到達及び任意継続加入者の2年満了については当該年月日が表示されます。 5年ごとの更新時には、該当者あて学校法人等を通して一斉に交付します。 見本は6ページに掲載しています。 (2)「資格情報のお知らせ」とは 「資格情報のお知らせ」とは、マイナ保険証を持っている人に対し、私学共済制度の加入者又は被扶養者の資格情報をお知らせするものです。 「資格情報のお知らせ」も「資格確認書」と同様にカード型(紙)で、現行の加入者証等と同様、加入者記号番号、氏名、生年月日、保険者名、保険者番号等が記載されます。ただし、「資格情報のお知らせ」は、加入者等の資格情報をお知らせするものであり、「資格情報のお知らせ」のみで医療機関を受診することはできません。 医療機関等でマイナ保険証の読み取りができない例外的な場合、「資格情報のお知らせ」をマイナ保険証とともに医療機関等の窓口で提示することで受診できます。スマートフォンを持っている人は、スマートフォンでマイナポータルの資格情報画面を表示し、マイナ保険証とともに医療機関等の窓口で提示してください。 なお、「資格情報のお知らせ」に有効期間は設定していませんが、資格を喪失すると無効とな事事務務取取りり扱扱いいのの変変更更 2222

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