私学共済事務担当者連絡会
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11 マイナンバーカードあり 健康保険証利用登録済 マイナ保険証 (※2) マイナンバーカードなし 資格確認書 令和5年6月9日公布の「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」等により6年12月2日に健康保険証は廃止となります。 この改正に伴い、私学事業団においても加入者証・加入者被扶養者証(以下「加入者証等」といいます)は6年12月1日をもって交付を廃止し、6年12月2日以降は加入者証等に代わり「資格確認書」又は「資格情報のお知らせ」のいずれかを交付します。これらの証の詳細は、「2 事務取り扱いの変更」で説明します。 これからは、医療機関等を受診する際に健康保険証利用登録済のマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」といいます)利用が基本となります。そのため、教職員へマイナンバーカードの取得及び健康保険証の利用登録についてのご案内により一層のご協力をお願いします。 1)マイナ保険証で医療機関等を受診するメリット マイナ保険証で医療機関等を受診すると、大きく2つのメリットがあります。 (1)よりよい医療が受けられます 本人が同意すれば、初めての医療機関等でも、特定健康診査情報や今までに使った薬剤情報を医師や薬剤師と共有でき、重複検査、重複投薬、禁忌薬剤投与のリスクを減らせます。 (2)各種手続が便利・簡単になります ・マイナポータルで医療費通知情報を入手でき、医療費控除の確定申告が簡単になります。 ・医療費が高額となる場合に事前に申請する「限度額適用認定証」が省略できます。 ・70歳以上の加入者又は被扶養者に交付される「高齢受給者証」の持参が不要になります。 2)加入者証等廃止後に医療機関等を受診するとき 加入者証等廃止後(※1)の医療機関等受診は次のとおりとなります。 提示する 証明書等 ※1 廃止前の加入者証等を持っている人は、経過措置として7年12月1日まで使用できます。 ※2 マイナ保険証の読み取りができない例外的な場合は、スマートフォンからマイナポータルの資格情報画面を表示した画面又は資格情報のお知らせをマイナ保険証とともに提示することで受診できます。 ※3 医療機関等の窓口で健康保険証利用登録が可能です。 概概要要説説明明 健康保険証利用未登録 (※3) 資格確認書 11ⅠⅠ ママイイナナンンババーーカカーードドとと健健康康保保険険証証のの一一体体化化((加加入入者者証証・・加加入入者者被被扶扶養養者者証証のの廃廃止止))

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