22 (※1)少子高齢化の進展等に対応するために、公的年金被保険者数の変動や平均余命の伸びに基づいてスライド調整率が設定され、その調整率により物価や賃金の変動がプラスの場合に年金額を抑制するものです。 (※2)年金の種類や加入記録によっては、年金額が減額又は同額になる場合や増額幅が2.7%に満たない場合があります。 なお、年金額の計算に用いる指標(再評価率等)を引き上げることにより改定を行うため、6年度の年金額は、5年度の年金額に2.7%を乗じて得た額と必ずしも一致するわけではありません。 1)年金額の改定ルール 年金額は、物価や賃金の変動に合わせて毎年度改定するしくみです。具体的には、支え手である現役世代の負担能力に応じた給付とする観点から、名目手取り賃金変動率が物価変動率を下回る場合、年金額は名目手取り賃金変動率を用いて改定することが法律で定められています。また、マクロ経済スライド(※1)による調整が併せて導入されています。 2)令和6年度の年金額改定 総務省から、令和5年平均の「全国消費者物価指数」が公表され、対前年比プラス3.2%となりました。一方、「名目手取り賃金変動率」はプラス3.1%でした。 このため、6年度の年金額は、「名目手取り賃金変動率」(プラス3.1%)を用いて改定します。また、マクロ経済スライドによる調整(マイナス0.4%)が反映されます。 以上のことから、6年度の年金額は原則(※2)、プラス2.7%を基準に改定することになりました。 なお、年金受給者には、6月上旬に「年金額改定通知書」等を送付して、6年度の年金額をお知らせしています。 老齢厚生年金又は退職共済年金の受給権者が、厚生年金保険の被保険者等(私学在職者を含みます)である間の年金の支給停止について、支給停止額を計算する際の基準額が、次のとおり改定されました。 【参考】支給停止額計算式 支給停止額(月額)=(総報酬月額相当額+基本月額-50万円)×2分の1 (賃金)(年金)11 年年金金額額改改定定のの考考ええ方方 在在職職中中のの支支給給停停止止ににおおけけるる基基準準額額のの変変更更 令和6年3月31日まで 48万円 令令和和66年年44月月11日日かからら 5500万万円円 1515ⅣⅣ 令令和和66年年度度のの年年金金額額 令和6年度の年金額は、5年度から原則、2.7%の引き上げとなります。
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