11 22 は「100人を超える」とされている学校法人等の規模要件が「50人を超える」に引き下げられます。 (1)から(5)の要件をすべて満たすこと(令和6年10月から) (1)1週間の所定労働時間が20時間以上あること (2)賃金の月額が8万8千円以上あること (3)2か月を超える雇用の見込みがあること(通常の加入者の要件と同じ) (4)学生でないこと (5)勤務する学校法人等が規模による基準等(①又は②)を満たすこと ① 学校法人等全体で70歳未満の通常の加入者数が50人を超える(51人以上)規模があること(以下「特定学校法人等」といいます) ② 特定学校法人等以外の学校法人等で、労使の同意を得て、学校法人等単位で短時間労働者を私学共済制度に適用させる旨の申し出を行ったこと 6年8月中旬に、学校法人等単位での5年9月~6年7月の各月の掛金の調定人数が51人以上かどうかを基に、すでに特定学校法人等となっている学校法人等を除いた全学校宛てに、次の1)~3)の3種類に区分した事前連絡を送付します。 1)特定学校法人等に該当する学校法人等 私学事業団で特定学校法人等として登録します。短時間労働加入者の要件に該当する人については、「資格取得報告書(短時間労働加入者用)DL」を10月以降速やかに提出してください。 2)施行時に特定学校法人等に該当する可能性がある学校法人等 6年8月又は9月の学校法人等単位での70歳未満の掛金の調定人数を確認し、過去1年間のうち6か月が51人以上に該当する場合は「特定学校法人等該当届書DL」(各学校ごと)を提出してください。短時間労働加入者の要件に該当する人については、「資格取得報告書(短時間労働加入者用)DL」を10月以降速やかに提出してください。 ※8月調定は9月初旬に、9月調定は10月初旬に人数及び調定額を学校法人等あて通知します。 3)施行時には特定学校法人等に該当しない学校法人等 施行時には特定学校法人等に該当しないことが見込まれます。その後、私学事業団で、過去11か月のうち5か月が51人以上であることが確認できた場合は、事前連絡の文書を送付します。 短短時時間間労労働働のの教教職職員員等等のの要要件件 特特定定学学校校法法人人等等((5511人人以以上上のの学学校校法法人人等等))のの事事前前連連絡絡・・届届けけ出出 1010ⅡⅡ 短短時時間間労労働働加加入入者者のの適適用用拡拡大大((令令和和66年年1100月月かからら)) 短時間労働加入者の健康保険・厚生年金保険の適用拡大により、令和6年10月から、現行で
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