1)限度額適用認定証、高齢受給者証の取り扱い (1)限度額適用認定証 マイナ保険証を持っている人は、原則的に「限度額適用認定証」を提示しなくても高額療養費における限度額を超える窓口負担を軽減することができます。ただし、医療機関等でマイナ保険証の読み取りができない又はオンライン資格確認を受けることができない状況にある場合には、「資格情報のお知らせ」とともに「限度額適用認定証」を提示してください。 「資格確認書」の交付を受けている人が、医療機関等を受診する際は、「資格確認書」とともに「限度額適用認定証」を提示してください。 (2)高齢受給者証 医療機関等での自己負担割合を確認していただくため、「高齢受給者証」は令和6年12月以降も従来どおり交付します。 マイナ保険証を利用している人は、原則的に「高齢受給者証」の提示は不要です。ただし、医療機関等でマイナ保険証の読み取りができない又はオンライン資格確認を受けることができない状況にある場合には、「資格情報のお知らせ」とともに「高齢受給者証」を提示してください。 「資格確認書」の交付を受けている人が、医療機関等を受診する際は、「資格確認書」とともに「高齢受給者証」を提示してください。 1)直営宿泊施設を利用するとき 加入者料金の適用に当たり、次のいずれかを窓口に提示してください。 ①「加入者証(※1)」又は「加入者被扶養者証(※1)」 ②「資格確認書(※2)」又は「資格情報のお知らせ(切り取ったもの)(※2)」 ③「加入者資格証」(丙種校加入者) ④「福祉施設等利用証」(75歳以上等の特定教職員) ⑤「年金者福祉施設等利用証」又は「年金等給付加入者記録票」 ⑥「私学メンバーズカード」 (※1)加入者証等の経過措置終了(令和7年12月1日)までの間に限ります。 (※2) 加入者証等の廃止に伴い、現行の加入者証等に代わるものです(6ページの見本参照)。 2)厚生施設・健康増進宿泊施設を利用するとき 厚生施設及び健康増進宿泊施設で私学共済ブックに付属している施設利用補助券を使用するときは、1)の①~④のいずれかを窓口に提示してください。 ※1)及び2)の資格確認のための書類は、今後変更となる場合があります。 短短期期給給付付関関係係 直直営営宿宿泊泊施施設設及及びび厚厚生生施施設設・・健健康康増増進進宿宿泊泊施施設設のの利利用用 9933 44
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