私学共済事務担当者へのお知らせ
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2 被扶養者としてすでに認定されている人が、就職した等の理由により被扶養者としての要件を欠くに至ったときは、速やかに「被扶養者取消申請書DL」により、被扶養者の取り消し手続きをしてください。この手続きが漏れていると、その被扶養者が私学共済制度を含む医療保険の被保険者となったときに、資格情報の重複により、マイナンバーカードを利用して医療機関等を受診できない場合があります。 被扶養者取り消しの際は、下表を参照のうえ正確に記入するよう注意してください。なお、取り消し日以降は、私学共済制度の短期給付(健康保険)は利用できません。 特に、年度末は異動の多い時期となりますので、手続きに漏れがないよう加入者等への周知にご協力をお願いします。(注釈1)収入逆転等による扶養替えの場合は、配偶者の被用者保険制度で認定を受けてから取り消し申請してください。(注釈2)雇用保険受給開始日や受給の日額を確認しますので、「雇用保険受給資格者証」(表裏)の写しを添付してください。(注釈3)パートや年金等の収入が月額108,333円(又は149,999円)を超えることが確認できた日(国の時限的な措置として、パート先等で人手不足等による労働の延長等に伴う一時的な収入変動である場合はこの限りではありません。)     詳しくは下記を参照してください。     ○私学共済ホームページ〔よくある質問(Q&A)▶年収の壁にかかるQ&A〕     ○厚生労働省ホームページ 「年収の壁・支援強化パッケージ」      https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html取り消し事由就職結婚死亡離婚子等の扶養替え(注釈1)事実が生じた日取り消し事由同居要件者の別居雇用保険受給(注釈2)収入増加(注釈3)国内居住要件の例外とならない海外居住表<被扶養者の取り消し事由と取り消し日>申請書に記入する日取り消し日就職日婚姻日死亡日離婚日当日当日翌日翌日当日申請書に記入する日別居した日受給開始日確認できた日国外へ転居した日取り消し日当日当日当日当日類を送付します。該当する人にお渡しいただき、記入漏れ等のないことを確認のうえ私学事業団に提出してください。マイナンバーの収録について、ご理解とご協力をお願いします。 【マイナンバー確認のために送付する書類】  ・「マイナンバー情報に係る回答書の提出について(依頼)」  ・「マイナンバー情報に係る回答書」被扶養者の取り消し漏れに注意してください3

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