マイナンバーカードの健康保険証利用の詳細及び利用申し込みの方法については、厚生労働省のホームページをご確認ください。 ○厚生労働省ホームページ 「マイナンバーカードの健康保険証利用について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html 「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」 https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html 令和6年3月以降、戸籍に関する情報について、マイナンバーによる他機関との情報連携を利用した確認事務の試行運用を開始します。 被扶養者の認定申請や年金の請求時など、情報連携により必要な情報が確認できる場合は、戸籍謄(抄)本※の添付が省略可能となりますが、情報連携で得た情報が従来必要としていた添付書類の内容と相違ないかどうか等を確認する必要があるため、試行運用期間中は従来の添付書類を省略することはできません。 試行運用期間中の添付書類にかかる取り扱いについては、十分に注意してください。 試行運用から本格運用への移行時期や、対象となる事務手続き等の詳細は、広報誌及び私学共済ホームページでお知らせします。※被扶養者の認定申請に関しては加入者と同居している実子(養子縁組をしている子を含みます)、配偶者、両親に限ります。1マイナンバーを収録できなかった人への勧奨を実施します(令和6年4月から) 令和6年12月に予定されているマイナンバーカードと健康保険証の一体化に向けて、加入者及び被扶養者(以下「加入者等」といいます)のマイナンバーを速やかに収録することが国から医療保険者に求められています。 これを受けて、令和6年4月からは、資格取得報告書や被扶養者認定申請書等にマイナンバーの記入がない場合や、記入があっても、住民基本台帳の情報と加入者等の情報が相違する等により、記入されたマイナンバーによる本人の特定ができずマイナンバーの収録ができない場合は、加入者等の取得又は認定等の処理後、学校法人等を通じてマイナンバーを確認するため下記の書2Ⅱ マイナンバー情報連携における戸籍謄(抄)本の添付省略(試行運用)を開始しますⅢ 資格関係にかかる業務のお知らせ
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