1 マイナンバーカードで医療機関等を受診すると、大きく2つのメリットがあります。1)よりよい医療が受けられます ・本人の同意により、特定健康診査や診療の情報を医師と共有でき、重複検査のリスクが少な2 マイナンバーカードで医療機関等を受診するためには、マイナンバーカードの健康保険証利用申し込みをマイナポータル等から自身で行う必要があります。 また、この健康保険証利用申し込みのほかに、私学事業団が加入者及び被扶養者のデータをオンライン資格確認等システムに登録する必要があります。資格取得等の届け出の際は、マイナンバーだけでなく加入者、被扶養者情報(氏名、生年月日等)を正確に報告してください。 本事業団のデータ登録状況は、健康保険証利用申し込みの完了後、スマートフォン等でマイナポータル(わたしの情報)から確認ができます。医療機関等を受診する前に、本事業団のデータ登録状況を確認してください。 なお、データ登録がされているかわからない状態で医療機関等を受診する場合は、マイナンバーカードと併せて加入者証・被扶養者証を持参してください。 令和5年6月発行の「私学共済事務担当者へのお知らせ」では、マイナンバーカードの健康保険証利用申し込みや今後の健康保険証の取り扱いについてお知らせしましたが、ここではマイナンバーカードの健康保険証利用のメリットや利用申し込み時及び医療機関等を受診する際の注意点をお知らせします。 まだマイナンバーカードの健康保険証(加入者証・被扶養者証)利用申し込みを行っていない教職員の皆様に、ぜひ利用申し込みを行っていただくよう周知にご協力をお願いします。くなります。 ・本人の同意により、薬の情報を医師及び薬剤師と共有でき、重複投薬や禁忌薬剤投与のリスクも減少します。 ・旅行先や災害時でも、薬の情報等が確認できるだけでなく、医師及び薬剤師と共有できます。2)各種手続が便利・簡単になります ・マイナポータルで医療費通知情報を入手でき、医療費控除の確定申告が簡単になります。 ・医療費が高額となる場合に事前に申請する「限度額適用認定証」が省略できます。 ・70歳以上の加入者又は被扶養者に交付される「高齢受給者証」の持参が不要となります。マイナンバーカードで医療機関等を受診するメリットマイナンバーカードの健康保険証利用申し込み及び医療機関等受診時の注意点1Ⅰ マイナンバーカードの健康保険証利用申し込みにご協力ください
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