11)災害時の取り扱いを改正します 令和5年7月1日以降の被災分から「災害貸付」と、激甚災害又は特定非常災害(以下「激甚災害等」といいます)時に適用となる特例災害貸付を統合し、固定金利・優遇金利へ変更します。これは災害の頻度が多くなっている昨今、激甚災害等へ指定されるか否かにかかわらず、同一条件(固定金利・優遇金利)とし、被災者間で同じ扱いとなるようにするものです。 なお、申込期限は現行の被災日から6か月以内とあるのを、1年以内へと変更します。【災害貸付の貸付利率】災害基準日の財政融資資金(注釈)災害基準日とは、被災日の属する月の前月初日を指します。 貸付規則の一部改正、貸付申込書類の不備返送となるケース及び貸付制度・団体信用生命保険制度のご案内、また、積立貯金の積立金額に訂正が生じたときの手続き方法等についてご注意いただきたいポイントを取りまとめてお知らせします。 円滑に事務処理が行えるよう、ご協力をお願いします。法の預託金利(10年)災害貸付の貸付利率(固定金利) 「償還期限の延長(猶予)」についても、従来の激甚災害等の被災者のみの適用であったものを、激甚災害等以外の災害で被災した場合にも適用します。新規の災害貸付申込者のほか、既借受人も貸付の種類にかかわらず2年間を限度に償還の猶予が可能となり、猶予期間中は災害貸付と同一の利率を適用します。既借受人にかかる申し出期限は、現行と変わらず、被災日から5か月以内となります。 また、特例住宅貸付についても、令和5年7月1日以降の被災分から激甚災害等以外の被災者にも適用し、貸付利率は新たに設定する特例の利率(0.25%~1.26%の6段階の利率・固定金利)に変更します。こちらも申込期限は現行と変わらず、被災日から3年以内となります。0.75%超年1.00%0.50%超0.75%以下年0.75%0.25%超0.50%以下年0.50%0.25%以下年0.25%2)「借用証書」の切り替えについて(7月1日から) 1)の改正に伴い、令和5年7月1日から「借用証書(様式第6号)DL」が一部変更となります。 新用紙は7月1日に私学共済ホームページに掲載する予定ですので、7月1日以降の申し込みからこの新用紙をダウンロードし、使用してください。 現行の用紙(旧用紙)は6月30日までに申し込む際には使用できますが、7月1日以降の申し込みに使用した場合は返送となりますので、提出の際には使用する用紙に十分注意してください。貸付規則の一部改正(加入者貸付)6Ⅴ 福祉事業にかかる貸付及び貯金手続きのお知らせ
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