(注釈1)3か月、6か月ごとに支給される通勤手当や通勤定期券もその総額を1月当たりに換算のうえ報告してください(端数切り捨て)。(注釈2)年3回までの一時金として支払う場合は、標準賞与額の対象です。(注釈3)標準報酬基礎届書、標準報酬月額改定届書等を提出の際、1年間に受けた賞与の額を12で除して得た平均月額を各「算定基礎月」欄の「非固定的給与」欄に加算のうえ報告してください。(注釈4)現物給与の価格は、厚生労働大臣が告示で定めた額に基づき通貨に換算します。 都道府県別現物給与の価額一覧(「全国現物給与価額一覧表」)は毎年4月に改正されます。この価額一覧は、日本年金機構ホームページで確認することができます。 (注釈)学校法人等が付随事業や収益事業を開始したときは、学校等を新設したときと同様に、その部門ごとに設置手続きが必要となる場合がありますので、必ず私学事業団に連絡してください。・基本給→月給・週給・日給など・諸手当→通勤手当(注釈1)、扶養手当、担任手当、役職手当、住宅手当、処遇改善手当(注釈2)など・不定期に稼働実績に応じて支払われる手当 →超過勤務手当、宿日直手当、クラブ手当、バス乗車手当など・年4回以上支給される賞与等(注釈3)・通勤定期券、回数券(注釈1)・食事、食券・社宅・勤務服以外の被服報酬となるもの報酬とならないもの・事業主が恩恵的に支給するもの →見舞金、祝金など・臨時的、一時的に受けるもの →大入り袋、解雇予告手当など・実費弁償的なもの →出張旅費、交際費など・年3回まで支給されるもの →標準賞与額の対象・食事 →加入者からの徴収金額が現物給与の価格の3分の2以上の場合・社宅 →加入者からの徴収金額が現物給与の価格以上の場合・制服、作務衣などの勤務服固定的給与(毎月一定額、一定の割合で支給されるもの)非固定的給与(毎月一定でないもの)現物給与(注釈4)(現物で支給されるもの) 過去に、長期にわたり通勤手当や超過勤務手当等の算入が漏れていたことが判明した事例があることから、報酬等の報告は金額の漏れや誤りがないよう提出前に十分確認していただき、適正な報告をお願いします。万が一、誤りが生じた場合は、報酬月額訂正申出書等で速やかに訂正してください。 報告にあたっては、私学共済ホームページ〔私学共済事業のご案内▶資格と掛金等▶報酬とは▶標準報酬月額と標準賞与〕に「標準報酬月額チェックリスト(定時決定)」や「標準報酬月額の改定が必要なとき(フローチャート)」を掲載していますので、参照してください。4 幼稚園を設置する学校法人等が保育所を設置したとき等は、届け出が必要です。 【届出が必要となる場合の例】 ・保育所を設置したとき ・幼保連携型認定こども園に移行したとき ・幼稚園や保育所を廃止して、幼保連携型認定こども園を設置したとき ・新たに認定こども園を設置したとき ・認定こども園の認定を取り下げて幼稚園や保育所に戻ったとき幼稚園を設置する学校法人等が保育所を設置したとき5
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