1 令和5年1月から、被扶養者の認定申請における添付書類のうち、「住民票」(加入者が世帯主の場合)、「所得証明書(非課税証明書)」(過去3年間無収入の場合)、「雇用保険の離職票」については、マイナンバーによる他機関との情報連携により情報が取得できる場合は書類の添付が省略できるようになりましたが、特に雇用保険の離職票については、次の場合、情報の取得に時間を要することがあります。 ・事業主からハローワークへの手続きに時間を要している場合 ・私学事業団からハローワークへの照会に対し、ハローワークからの回答に時間を要している場合 このような場合は、申請書類を一旦返送させていただき、離職票が交付され次第、その写しを添付して再提出していただくようお願いすることがあります。 被扶養者認定処理が遅滞なく行えるよう、ご理解とご協力をお願いします。2 私学事業団では、加入者等のマイナンバーを正しく収録するため「氏名(カナ)・生年月日・性別・市区町村コード」の4情報を使用し、マイナンバーの確認を行っています。報告された住所が住民票住所でない場合、確認に時間を要したり、収録できないことがあるため、「資格取得報告書DL」及び「被扶養者認定申請書DL」に記入する住所は、「住民票住所」を記入してください。 また、氏名は、戸籍や住民基本台帳と同じ氏名を報告してください。本事業団への登録に旧姓は使用できません。また、加入者の住所変更や氏名等の変更・訂正が生じたときは、「加入者異動報告書DL」を提出してください3 学校法人等から報告される報酬等に基づき決定する標準報酬月額や標準賞与額は、掛金等や短期・年金等の給付金の算定の基礎となる大切なものです。 報酬等は、現実に提供された勤務に対する対価に加え、給与規定等に基づいて学校法人等が経常的(定期的)に加入者に支払うものは、すべて該当します。また、雇用契約を前提として学校法人等から食事、住宅等の提供を受けている場合(現物給与といいます。)も報酬等に含まれます。 資格取得時、随時改定、標準報酬基礎届等の報酬の報告時には、基本給や通勤手当など毎月一定の額や割合で支払われるものや、超過勤務手当や宿日直手当のように実績等に応じて支払われるものなどを漏れなく報告していただき、その報告に基づき標準報酬月額を決定します。また、3か月を超える期間ごとに年3回まで支払われるものは賞与として報告していただき、その報告に基づき標準賞与額を決定します。被扶養者認定申請時の雇用保険離職票の取り扱い(お願い)「資格取得報告書」等に住所や氏名を記入するときの注意点報酬等を報告するときの注意点4Ⅳ 資格関係の届け出にかかるお知らせ
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