(注釈1)少子高齢化の進展等に対応するために、公的年金被保険者数の変動や平均余命の伸びに基づいてスライド調整率が設定され、その調整率により物価や賃金の変動がプラスの場合に年金額を抑制するものです。11)年金額の改定ルール 年金額は、物価や賃金の変動に合わせて毎年度改定するしくみです。具体的には、名目手取り賃金変動率が物価変動率を上回る場合、67歳以下の人は名目手取り賃金変動率を、68歳以上の人は物価変動率を用いて改定することが法律で定められています。2 老齢厚生年金又は退職共済年金の受給権者が、厚生年金保険の被保険者等(私学在職を含む)である間の年金の支給停止について、支給停止額を計算する際の基準額が、次のとおり改定されました。 (注釈2)5年度のマクロ経済スライドによる調整(マイナス0.3%)と、3年度の未調整分(マイナス0.1%)、4年度の未調整分(マイナス0.2%)の合計です。 令和5年度の年金額は、原則、次のとおりとなります。【67歳以下の人(昭和31年4月2日以後生まれ)】… 2.2%の引き上げ【68歳以上の人(昭和31年4月1日以前生まれ)】… 1.9%の引き上げ なお、年金額の計算に用いる指標(再評価率等)を引き上げることにより改定を行うため、5年度の年金額は、4年度の年金額に2.2%又は1.9%を乗じて得た額と必ずしも一致するわけではありません。 また、マクロ経済スライド(注釈1)による調整が併せて導入されています。2)令和5年度の年金額改定 総務省から、令和4年平均の「全国消費者物価指数」が公表され、対前年比プラス2.5%となりました。一方、「名目手取り賃金変動率」はプラス2.8%でした。 このため、5年度の年金額は、67歳以下の人は名目手取り賃金変動率(プラス2.8%)を、68歳以上の人は物価変動率(プラス2.5%)を用いて改定します。 また、マクロ経済スライドによる調整(マイナス0.6%)(注釈2)が反映されます。 以上のことから、5年度の年金額は原則、67歳以下の人はプラス2.2%、68歳以上の人は なお、年金受給者には、5月末に「改定通知書」等を送付して、5年度の年金額をお知らせしています。プラス1.9%を基準に改定することになりました。 【支給停止調整額】47万円 ➡ 48万円年金額改定の考え方在職中の支給停止の基準額の変更3Ⅲ 令和5年度の年金額
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