私学共済事務担当者へのお知らせ
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て支給します。 令和5年2月1日に「健康保険法施行令等の一部を改正する政令」が公布され、4月1日以降の出産にかかる出産費及び家族出産費の支給額が次の①②のとおり引き上げられました。 ①産科医療補償制度の対象分娩のとき    500,000円 ②産科医療補償制度の対象外分娩のとき   488,000円 なお、出産費付加金・家族出産費付加金(50,000円)に変更はありません。産科医療補償制度対象分娩産科医療補償制度対象外分娩(注釈)産科医療補償制度の対象分娩であるときは、分娩機関が負担する産科医療補償制度の掛金12,000円を合わせ(令和5年3月31日までの出産)420,000円(408,000円+12,000円)408,000円改正前改正後(令和5年4月1日以後の出産)500,000円(488,000円+12,000円)488,000円【出産費・家族出産費の支給額の比較】令和5年4月より出産費等の支給額が引き上げとなりました2Ⅱ 令和5年4月1日以降の出産費等支給額の引き上げ

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