私学共済事務担当者へのお知らせ
2/16

 ○デジタル庁ホームページ(「マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード」)   https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/ ○厚生労働省ホームページ(「マイナンバーカードの健康保険証利用について」)   https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html ○マイナポータル(「マイナンバーカードの健康保険証利用」)   https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html 令和5年5月1日現在、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律案」が国会で審議されています。その中で、データに基づいたより良い医療を受けていただくための取り組みの一貫として、マイナンバーカードと健康保険証(加入者証・加入者被扶養者証)を一体化することとされています。 マイナンバーカードと健康保険証一体化の主な内容は以下のとおりです。 ・6年秋以降、健康保険証は廃止 ・廃止前に交付された健康保険証は、経過措置として廃止から1年間は有効 ・マイナンバーカードを持っていない人には、「資格確認書」を交付 ・「資格確認書」は保険者(私学事業団)が発行 私学事業団においても、加入者証・加入者被扶養者証(以下「加入者証等」といいます)廃止に向けて、マイナンバーカードと健康保険証の一体化をより一層進めていく必要があります。 事務担当者の皆様には、マイナンバーカードの健康保険証利用申し込みを行っていない教職員の皆様へ、利用登録についてのご案内にご協力をお願いします。 なお、6年秋以降の加入者証等の廃止については、詳細がわかり次第、改めて広報誌等でお知らせします。 マイナンバーカードの健康保険証利用については、デジタル庁、厚生労働省のホームページをご確認ください。マイナンバーカードの健康保険証利用にご協力ください1Ⅰ マイナンバーカードの健康保険証利用促進のお願い

元のページ  ../index.html#2

このブックを見る