私学共済事務担当者へのお知らせ
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1 私学事業団が都道府県から補助を受けることとなった経緯は、私立学校が国・公立学校と同様に公共性と公益性を持った学校教育を行うものであり、我が国の公教育に果す重要な役割に鑑み、そこに勤める教職員については、国・公立学校の教職員と同様にその待遇の適正が期せられなければならないとの認識に基づき私学共済法第35条に規定されたものであり、都道府県補助金制度は教育基本法第9条の精神を具体的に実現したものの一つともいえます。 <参考>2 都道府県補助金は、原則として標準報酬月額の0.8/100相当額となり、これを学校法人等と加入者で折半し、各々の加入者保険料の負担額から0.4/100相当額ずつ軽減するという形で補助されています。これは、国の補助が年金に対して行われていたこと、都道府県から地元の学校法人等と加入者に直接還元できる補助形式をとりたいとの意向があったことに基づく本事業団特有の負担軽減方式です。この補助金は、本事業団が各都道府県から直接補助を受けており、学校法人等への掛金等の通知時点ではすでに都道府県補助金相当額が軽減されているため、補助を受けていることがわかりにくいと思われますが、実際には、加入者の掛金等が都道府県からの補助金によって加入者と学校法人等の負担の合計が、1人当たり年間で最高62,400円軽減されることになります。3 都道府県の厳しい財政事情や学校の所管問題等から、大学等に対する補助が削減されているところが見られ、このままでは現状維持も危ぶまれる状況です。このような事態に対して今後も全私学が緊密に連携しあい、全学種に対して満額補助されるよう、各都道府県私学担当課に働きかけていくことが必要ですが、私学共済事務ご担当者をはじめ加入者の皆様にもこの都道府県補助金制度についてより理解を深め、関心を持っていただきたいと思います。  私学事業団は、教職員の老後を支える重要な柱である年金制度の充実のために、資金の適切な積立と効率的な運用を行うとともに、その財源として掛金等のほかに国及び都道府県から補助金を受けています。 私学共済法第35条第4項都道府県は、当該都道府県の予算の範囲内において、事業団の共済業務に要する経費について補助することができる。補助金を受けることとなった経緯とその意義補助金の内容補助金の現状11Ⅵ 都道府県補助金

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