61)積立金額に訂正が生じた場合の手続き (1)「積立金明細書」の提出がない場合、適切な事務処理ができない恐れがあります 急な退職や給与(または賞与等)の減額、無給によって、その人の当月分の積立金額を訂正したい場合、積立金額を払い込む前に、内容を訂正した「積立金明細書」を1部、私学事業団へ提出してください。なお、積立金額を一部減額して払い込むことはできませんので、該当する方の訂正後の金額は0円としてください。 (2)払込用紙(「振込依頼書」又は「払込取扱票」)の金額訂正をする場合にご注意ください 銀行等によっては、金額を訂正した払込用紙を使用できないことがあります。その場合は、銀行等の指示に従い、銀行等備え付けの用紙に訂正後の金額を記載して払い込みを行ってください。その際、必ず振込人名の前に、積立金情報を記入してください。事業団は、この情報により入金処理を行っているため、情報が不足すると、利息計算の誤りや全額返金となる可能性があります。例)令和5年7月10日払込期限の定時積立金を訂正する場合の積立金情報の記載内容2)インターネットバンキングの利用 インターネットを利用しての送金は、積立金情報が確認できないため利用できません。3)積立金の払い戻し及び解約手続き 毎月25日(その日が土・日曜日又は休日にあたる時は、その前日)が締切日(必着)です。 なお、提出は、毎月1回限りです。金額の変更や取消しはできませんので、請求書を提出する際は、金額等をよく確認のうえ提出してください。 訂正した「積立金明細書」の提出先は、以下のとおりです。また、郵送するときに、封筒の中には、貯金関係以外の書類は同封しないでください。【必要な積立金情報(12桁の英数字)】 積立金情報の構成は以下のとおりです。送付先(積立貯金専用私書箱)〒101-8709 日本郵便㈱神田郵便局 私書箱第103号日本私立学校振興・共済事業団 共済事業本部 貯金係学 校 記 号 番 号 + 積 立 金 種 別 + 対 象 年 月 (英数字7桁) (定時:T、臨時:R) (数字4桁)00A0000 T 0507積立貯金の手続きの際の注意点10
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