7私学共済 標準報酬月額は、毎月の掛金等の額や、短期給付の額、将来の年金等給付額を算定する基礎となる大切なものです。 標準報酬月額は、加入者の基本給のほか、各種手当(扶養手当、通勤手当、超過勤務手当等)など勤務の対償として学校等が支給するもの(次項の賞与に当たるものは除きます)をすべて報酬として学校等から私学事業団に報告してもらい、標準となる報酬月額表に当てはめて等級及び月額を決定します。標準報酬月額は、加入者が資格取得をするときに決まりますが、毎年見直しが行われます(「定時決定」といいます)。また、固定給の変動や給与体系の変更を伴い報酬が大幅に変わったときも見直しが行われます(「随時改定」といいます)。 勤務の対償として受ける賞与・ボーナス・期末手当など、名称は異なっていても同一の性質を有しており、年間を通して支給回数が3回までのものは、賞与として学校等から報告されます。標準賞与額も掛金等の額及び年金等給付の算定基礎になります。 3歳未満の子を養育している間(産休・育休の掛金等免除期間は除きます)に、標準報酬月額が養育開始の前月(通常は出生月の前月)より下がった場合に、将来年金額を算定するにあたって養育開始の前月の標準報酬月額を保障する特例(以下「養育特例」と言います)があります。養育特例を受けるには、「養育期間標準報酬月額特例申請書」による申請が必要です。私学共済HPで確認私学共済HPで確認標準報酬月額の決定と改定標準賞与額の決定3歳未満の子を養育する期間中の標準報酬月額の特例(養育特例)
元のページ ../index.html#9