5私学共済1.加入者となる要件2.学校等の種別と加入者の種別3.加入者等記号・番号●通常の加入者となる要件 1週間の所定労働時間及び1か月の所定労働日数が、常時勤務に服している人の4分の3以上あること。●短時間労働加入者となる要件 通常の加入者の要件を満たさない場合でも、下記(1)から(5)の要件を満たせば短時間労働加入者となります。(1)1週間の所定労働時間が20時間以上あること(2)賃金の月額が8万8千円以上あること(3)学生でないこと(4)勤務する学校法人等の規模による基準(①又は②)を満たすこと ① 学校法人等全体で70歳未満の加入者数が50人を超えていること ② 労使の合意を得て学校法人等単位で短時間労働加入者を私学共済制度に適用させる旨の申し出を行ったこと ほとんどの学校等は、短期給付(健康保険)と年金等給付の両方の適用を受け、それを甲種校といいますが、学校等の中には短期給付(健康保険)のみの適用を受ける乙種校、年金等給付のみの適用を受ける丙種校があり、加入者は、学校等の種別によって、甲種加入者、乙種加入者、丙種加入者に種別されます。 私学共済制度に加入すると、加入者等記号・番号(加入者番号といいます)を付番し、「資格情報のお知らせ」又は「資格確認書」等に記載して通知します。所属する学校等を変更した場合は、新たに付番されます。加入者番号は、私学事業団への各種手続き書類への記入や、問い合わせの際に必要です。〔注1〕(2)の賃金の月額要件は令和8年10月から廃止される予定です。〔注2〕(4)の学校法人等の規模要件は、今後、数回にわたり改正され、令和17年10月に撤廃される予定です。
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