私学共済ブック 2026年
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 審査請求とは、私学事業団が行った次の決定・処分に対して、加入者等が異議のある場合にその不服を申し出ることができる制度です。共済審査会に対し、文書又は口頭で行政不服審査法による審査請求をすることができます。 ただし、上記以外の事項、例えば、立法政策上の事項、標準報酬・賞与の決定に関する事項、その他事務取り扱い上の事項などについては、審査請求をすることはできません。 なお、審査請求できる期間は、処分を知った日から起算して3か月以内です。 学校法人等に使用され報酬を受け、加入者となる一定の要件を満たす教職員は、私学共済制度の加入者にならなければなりません。学校法人等に採用された日から加入者となり、各種の給付等を受けることができます。 加入者となる要件は、「通常の加入者」と「短時間労働加入者」に区分されますが、区分によって各種の給付等に差異はありません。① 加入者の資格もしくは給付に関する決定② 第4号厚生年金被保険者の資格もしくは保険給付に関する処分③ 掛金等その他私学共済法及び第4号厚生年金被保険者に係る厚生年金保険法の規定による徴収金の徴収④ 加入者期間の確認⑤ 第4号厚生年金被保険者に係る国民年金法の規定による障害基礎年金に係る障害の程度の診査⑥ 学校法人等に対する共済掛金等の滞納処分私学共済HPで確認4「審査請求」という制度加入者となる人

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