相談窓口こんなときこんな手続きを!退職した積立共済年金の脱退の申し出と給付金の請求(給付種類の選択)共 済 定 期 保 険(個 人 加 入コース)の退職脱退の申し出資格喪失の届け出(任意継続加入者含む)埋葬料の請求遺族厚生年金の請求国民年金の種別変更の届け出(60歳未満の被扶養配偶者)貸付けの団信制度加入者は私学事業団への連絡と保険事故発生の届け出積立共済年金の脱退の申し出と遺族一時金又は遺族年金の請求共 済 定 期 保 険(家 族 年 金コース・医療保障コース・3大疾病保障コース)の死亡保険金の請求※各項目の標準処理期間は、郵送期間を除いた、書類不備がない場合のおおよその目安です。標準処理期間(※)や注意点など積立共済年金の脱退の申し出と給付金の請求は毎月25日締め切りで、翌月末に脱退。一時金は同翌月末に送金(年金の支給は2・5・8・11月の20日)退職(脱退)時一時払掛金払い込みを希望する場合は、退職(脱退)する月の前々月25日締め切り任意継続加入者期間中は引き続き加入できます。3月末まで又は9月末までに退職し、脱退を希望するときは保障開始日前までに退職脱退申出書を提出*退職時に継続して1年以上共済定期保険に加入(保険料を2回以上振替)している人は、最長80歳まで申し出がない限り自動継続となります。任意継続加入者期間中は引き続き加入できます。資格確認書等(高齢受給者証等を含みます)は使用できませんので必ず返納してください。埋葬料の送金まで1か月遺族厚生年金の年金額決定まで2か月年金額等を算出するために他の実施機関が保有する情報が必要な場合、さらに実施機関間での情報交換に要する日数がかかります。市区町村の国民年金担当窓口へ連絡を受け次第、団体信用生命保険申出書の関係書類一式を送付します。その書類に添付書類を添えて届け出てください。積立共済年金の遺族一時金又は遺族年金の請求は、随時受付で、死亡日が脱退日。一時金は手続き完了後、随時送金(年金の支給は2・5・8・11月の20日)共済定期保険の死亡保険金は、一時金の場合、送金まで2週間。年金の場合は、年金額決定まで2週間(年金の支給は2・5・8・11月の15日)加 入 者 が 亡 くなった51
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