こんなときこんな手続きを!(被扶養者と加入者の住所が異なる場合)後期高齢者医療制度への被扶養者の住所の届け出積立貯金の解約の請求資格喪失の届け出任意継続加入者になる申し出家族の被扶養者になる国民健康保険に入る国民年金の種別変更の届け出貸付けの借入残額の償還積立貯金の解約の請求標準処理期間(※)や注意点など住所届は私学事業団へ75歳に達したときは、特定教職員等となるため、解約の手続きが必要となります。解約は、「積立貯金払戻・解約請求書」を75歳に達した日(75歳の誕生日前日)の属する月の25日に私学事業団へ提出(必着)で翌月20日に学校等の口座に送金退職後、資格確認書等(高齢受給者証等を含みます)は使用できませんので必ず返納してください。退職後20日以内に申し出資格確認書等を交付するまで2週間家族が加入している医療保険へ手続き市区町村の国民健康保険担当窓口へ市区町村の国民年金担当窓口へ在職中に全部任意償還する場合 任意償還の申し出は毎月15日締め切り。同月内に送付される「貸付金(任意)償還通知書」によって償還退職後に全額即時償還する場合 資格喪失が確認された後に送付される「貸付金(即時)償還通知書」によって償還(あらかじめ退職時に償還額を学校等に預ける)償還額の全額の入金を確認後、貸付金完済証明書を送付積立貯金の解約は、「積立貯金払戻・解約請求書」を毎月25日(必着)で翌月20日に学校等の口座に送金マル優(非課税)の適用を受けている場合は、「非課税貯蓄廃止申告書」も提出してください。75歳になった退職した※各項目の標準処理期間は、郵送期間を除いた、書類不備がない場合のおおよその目安です。50
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