私学共済ブック 2026年
37/56

福祉事業特定健康診査の受診方法(特定健診元気ガイド)35●特定保健指導特定健康診査の実施方法①加入者 学校等が事業主健診として学校保健安全法等の法令に基づき、毎年実施している定期健康診断の結果データが、学校等経由で私学事業団に提出されることにより、特定健康診査を行ったものとして取り扱われます(健診に要する費用は学校等の負担となります)。②被扶養者及び任意継続加入者とその被扶養者 毎年5月下旬、私学事業団から加入者の住所宛て及び任意継続加入者の住所宛てに「特定健康診査受診券」を送付します。私学事業団が委託する健診機関に予約し、マイナ保険証又は資格確認書及び受診券を提示のうえ受診してください(健診に要する費用は、私学事業団が負担しますので、自己負担はありません)。[注意点]①基本的な検査項目(医師が必要と判断し実施する詳細な健診の項目を含みます)以外の検査費用は自己負担となります。②人間ドックを利用した場合は、その健診結果を私学事業団に提出することにより特定健康診査の実施に代えることができます。私学事業団の「人間ドック利用補助金」を申請する場合は、必ず健診結果及び「標準的な質問票」を併せて提出してください。特定保健指導の内容 特定健康診査の結果から健康の保持に努める必要があると判断された人を対象に、医師等の専門家の支援により生活習慣を改善し、生活習慣病の発症を未然に防ぐための制度です。①動機付け支援 医師、保健師、管理栄養士などによる面接・指導のもとに、行動計画を策定し生活習慣の改善のための動機付けに関する支援を行い、3か月以上経過後の実績評価を行います。②積極的支援 動機付け支援の内容に加え、約3か月以上の継続的な支援を行います。また、当該計画の進捗状況に関する評価や継続支援終了後の実績評価を行います。

元のページ  ../index.html#37

このブックを見る