特定健康診査・特定保健指導制度は医療制度改革の一環として、生活習慣病にかかっている人や発症リスクの高い人を減らすことにより、医療費の適正化を目指し、皆さんが安心して医療を受けることができる環境を守るための制度です。 「予防」に重点を置き、病気になる前に「生活習慣病になる危険性の高い人」を見つけ出し、元気に生活できるようサポートすることを主眼としています。その目安となるのがメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)(※)です。 私学事業団等の医療保険者は、「高齢者の医療の確保に関する法律」(昭和57年8月17日法律第80号)第19条において「特定健康診査等実施計画」を定め、公表することが義務付けられています。対象者 40歳(当該年度内に40歳になる人を含みます)から74歳の年齢の人のうち、当該実施年度の1年間を通して加入している人(年度途中で資格取得・喪失又は被扶養者認定・取り消し等の異動のない人)で、私学共済制度の短期給付の適用を受ける加入者(任意継続加入者を含みます)及びその被扶養者が対象となります。なお、実施年度中に75歳となる人については、75歳の誕生日前日までが対象となります。 健診の項目は特定健康診査・特定保健指導にかかるQ&A(Q1)を参照してください。特定健康診査等実施計画私学共済HPで確認34●特定健康診査等実施計画●特定健康診査特定健康診査・特定保健指導※内臓脂肪型肥満に加え、高血糖、高血圧、脂質異常のうち二つ以上を併せ持つ状態をいいます。この状態が続くと動脈硬化を促進し、心疾患や脳血管疾患等の重い生活習慣病に進行する危険性が高くなります。
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