私学共済ブック 2026年
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年金等給付 国際化の進展に伴い、学校等から海外の学校や企業などへの派遣、海外の学校や企業などから日本への派遣といった人材交流が行われています。海外で働く場合は、働いている国の社会保障制度に加入する必要があり、日本の社会保障制度との保険料を二重に負担しなければならない場合が生じています。また、日本や海外の年金を受けるためには、一定の期間その国の年金制度に加入しなければならない場合があるため、その国で負担した年金保険料が年金受給につながらないことがあります。このような事態を解消するため、二国間で社会保障協定を締結しています。社会保障協定の主な目的●二重加入の防止 「保険料の二重負担」を防止するため、加入するべき制度を二国間で調整します。●年金加入期間の通算 年金受給資格を確保するために、両国の年金制度への加入期間を通算することにより、年金受給のために必要とされる加入期間の要件を満たしやすくします。 老齢厚生年金を受給している人が在職中(厚生年金保険の被保険者等)である場合は、「年金+賃金」の額が一定の基準額を超えると、老齢厚生年金の全部又は一部の支給が停止されます。 なお、二つ以上の実施機関の老齢厚生年金の受給がある場合は、二つ以上の年金を一つの年金とみなして支給停止の計算が行われ、各年金の停止額は按分により計算されます。私学共済HP で確認私学共済HP で確認312 社会保障協定3 在職中(厚生年金保険の被保険者等)の老齢厚生年金の支給停止

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