私学共済ブック 2026年
32/56

金がある場合→日本年金機構消したと認められるとき私学共済HP で確認私学共済HP で確認301 離婚時における厚生年金の分割●脱退一時金(退職等年金給付) 平成27年10月以降の加入者期間が引き続き1年以上ある外国人で、一定の要件に該当する場合に支給されます。 この脱退一時金の算定基礎となった加入者期間は、退職等年金給付に関する規定の適用については、加入者期間でなかったものとみなされます。脱退一時金(厚生年金給付)と同時請求が可能です。 年金の額は、年金制度に加入していたときの標準報酬月額及び標準賞与額(以下「標準報酬等」といいます)を用いて算定します。離婚等をした場合には、婚姻期間中における厚生年金保険の標準報酬等を当事者間で分割し、年金額に反映できるしくみがあります。これを「離婚時の年金分割制度」といい、合意分割制度と3号分割制度があります。 分割請求の期限は、原則として、次の①~③のいずれかの事由に該当した日の翌日から起算して2年以内(※)です。 ① 離婚したとき  ② 婚姻の取消をしたとき ③ 事実婚にある人が国民年金第3号被保険者資格を喪失し、事実婚が解 ※国民年金の脱退一時金は、国民年金第1号被保険者期間のみを対象としています。※年金制度改正(令和7年6月20日公布)から1年以内に施行される政令により、「2年以内」から「5年以内」に改正されます。その他

元のページ  ../index.html#32

このブックを見る