私学共済ブック 2026年
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年金等給付私学共済HP で確認私学共済HP で確認29●脱退一時金(厚生年金保険) 厚生年金保険の被保険者期間(第1号~第4号厚生年金被保険者期間の合計)が6か月以上ある外国人で、年金を受けることができない人が、下記の要件に該当する場合に支給されます。 この脱退一時金の算定基礎となった被保険者期間は、厚生年金給付に関する規定の適用については、被保険者期間でなかったものとみなされます。【受給要件】 次の1から6すべてを満たす人が請求したとき1 日本国籍を有していないこと2 日本国内に住所を有していないこと3 厚生年金保険の被保険者期間が6か月以上であること4 老齢厚生年金の受給資格期間を満たしていないこと5 年金(障害手当金を含みます)を受ける権利を有したことがないこと6 最後に公的年金制度の被保険者資格を喪失した日から2年を経過していないこと(喪失日において日本国内に住所を有していた場合は、同日後に日本国内に初めて住所を有しなくなってから2年を経過していないこと)【請求方法】 複数の年金の加入期間がある人の脱退一時金は、「取りまとめ実施機関」が決定し、支払を行いますので、「取りまとめ実施機関」に請求手続きを行ってください。取りまとめ実施機関・国民年金の納付済期間等(※)が6か月未満の場合=国民年金の脱退一時金がない場合→最終加入経歴のある厚生年金実施機関・国民年金の納付済期間等(※)が6か月以上の場合=国民年金の脱退一時〔注〕年金制度改正(令和7年6月20日公布)から4年以内に施行される政令により、再入国許可を受けた人が出国した場合は、脱退一時金の対象外となります。日本国籍を有しない人に対する脱退一時金

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