に支給されます。できます。私学共済HP で確認経過的職域加算遺族厚生年金の請求282 年金額3 請求手続き●遺族基礎年金 受給要件:一定の要件に該当する「子のある配偶者」又は「子」 遺族厚生年金を受給できる遺族の人は併せて受給 年金額:831,700円(令和7年度)●遺族厚生年金・経過的職域加算額 原則として老齢厚生年金(報酬比例部分)と経過的職域加算額それぞれの額の4分の3(※)に相当する額になります。また、死亡した人の厚生年金保険の加入期間が合計20年以上で、請求する人が65歳未満の妻である場合には、中高齢寡婦加算額が加算されます。 加入者又は元加入者が死亡したときは、私学事業団まで連絡してください。家族の状況等を確認し、必要な書類を送付します。 〔注〕子のある配偶者の場合、子の加算額が加算されます。※経過的職域加算額は、受給権の発生が令和7年10月1日以降の場合、段階的に引き下〔注〕年金制度改正により、遺族厚生年金の請求を行わないことで、自げられます。身の老齢厚生年金を繰下げ請求できる場合があります。
元のページ ../index.html#30