夫1妻子23孫4年金等給付優先順位父母 私学事業団まで連絡してください。初診日や障害の状態等を確認し、必要な書類を送付します。 遺族給付とは、在職中又は退職後に亡くなったときに、その人によって生計を維持されていた遺族の生活を保障するために支給される年金です。●受給要件(次のア~エのいずれかに該当した場合)ア 加入者が死亡したとき(※)イ 加入者期間中に初診日がある傷病により、退職後に当該初診日から5年以内に死亡したとき(※)ウ 障害等級の1級又は2級に該当する障害厚生(共済)年金の受給権者が死亡したときエ 受給資格期間が25年以上である老齢厚生年金、退職共済年金の受給権者又は受給資格期間が25年以上である人が死亡したとき●遺族の範囲と順位 遺族とは加入者又は加入者であった人の死亡の当時、その人と生計を共にし、かつ、恒常的収入が年額850万円(所得額では655万5千円)未満の人のうち、次の図に該当する人をいいます。遺族には優先順位があり、収入要件や年齢要件が定められています。障害厚生年金の請求私学共済HP で確認保険料納付要件祖父母273 請求手続き1 遺族厚生年金の受給要件と遺族の範囲※ア及びイの場合は、保険料納付要件を満たしていること遺族給付
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