私学共済ブック 2026年
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診療を受けた日(以下「初診日」といいます)があることいいます)又は障害認定日後65歳に達する日の前日までの間に障害等級が1級から3級の障害の状態にあること 「障害厚生年金」は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に支給される年金です。加入者期間中に初診日がある傷病により、法に定める障害等級1級、2級又は3級に該当する程度の障害の状態になったときに支給されます。また、傷病が初診日から5年以内に治り(症状が固定し)、3級の障害よりやや程度の軽い障害の状態である場合には「障害手当金」が支給されます。 なお、障害等級が1級又は2級のときは、日本年金機構から国民年金法による「障害基礎年金」も併せて支給されます。 次のア、イ、ウすべてを満たすことが必要です。ア 加入者期間中に、傷病について初めて医師又は歯科医師のイ 初診日から起算して原則1年6か月経過した日(以下「障害認定日」とウ 初診日の前日において、保険料納付要件を満たしていること●障害基礎年金(令和7年度) 1級:1,039,625円  2級: 831,700円●障害厚生年金・経過的職域加算額等 障害の等級等に応じて計算されます。なお、障害手当金の金額(一時金)は、障害厚生年金3級相当額の2倍となります。障害給付の概要障害等級表保険料納付要件障害基礎年金障害厚生年金経過的職域加算額261 障害厚生年金の受給要件2 年金額 〔注〕一定の要件を満たす子がいる場合、子の加算額が加算されます。障害給付

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