私学共済ブック 2026年
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年金等給付支給繰上げ/繰下げ私学共済HP で確認253 老齢給付の支給繰上げ/繰下げ4 請求手続き●支給繰上げ 60歳から支給開始年齢に達するまでの間、本人の希望により年金を繰り上げて請求することができます。ただし、支給される年金額は繰り上げる月数1か月当たり0.4%(※)の割合で減額され、生涯減額されたままの額となる等の制約があります。また、65歳から受給するすべての公的年金(老齢基礎年金、一般厚生年金、公務員共済厚生年金、私学共済厚生年金)の老齢年金を同時に繰り上げることが条件となります。●支給繰下げ 65歳からの老齢年金は、本人の申出により66歳以降の希望する月から繰り下げて受給することができます。この場合、支給される年金額は繰り下げる月数1か月当たり0.7%の割合で増額されます(加給年金額、在職により支給停止となっている部分の年金に対しての増額はありません)。繰下げは75歳まで(最高120月)です。また、すべての老齢厚生年金(一般、公務員共済、私学共済)を同時に繰り下げることが条件となります(老齢基礎年金は個別に繰下げできます)。●老齢厚生年金(老齢基礎年金・経過的職域加算額) 65歳に達する月の3か月前の月末にご自宅宛に請求書等を発送します。案内に従って提出してください。●退職等年金給付 65歳に達する月の3か月前の月末にご自宅宛に請求書等を発送します。65歳時に在職中の場合は、退職後にご自宅宛に請求書等を発送します。※昭和37年4月1日以前生まれの人は、1か月当たりの減額率が0.5%です。〔注〕退職等年金給付の支給繰上げ/繰下げについては、上記公的年金としくみが異なります。

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