年金等給付⎫⎬ 私学事業団が支給⎭⎫ 日本年金機構が支給⎬⎭ 私学教職員の年金には日本年金機構が支給する「国民年金(基礎年金)」のほか、私学事業団が支給する「厚生年金」「退職等年金給付」「経過的職域加算額(共済年金)」があります。 事由(年齢到達・退職、障害状態、死亡)に応じて、老齢給付・障害給付・遺族給付の3種類の給付を年金又は一時金として受けることができます。 老齢給付とは、ある一定の年齢に到達したときに支給される年金のことです。原則65歳から「老齢基礎年金」「老齢厚生年金」「退職等年金給付」「経過的職域加算額(平成27年9月までの期間がある人に限ります)」の合計4つの年金が受給できます。<支給要件>・公的年金制度の加入期間が10年以上あること・平成27年9月以前に引き続く私学共済の加入 期間が1年以上あること私学共済HP で確認支給開始年齢新3階部分<支給要件>・引き続く私学共済の加入期間が1年以上 あること・私学共済の加入者でないこと旧3階部分<支給要件>・公的年金制度の加入期間が10年以上あること・厚生年金保険の加入期間が1月以上あること<支給要件>・公的年金制度の加入期間が10年以上あること平成27年9月までの期間分経過的職域加算額(旧共済年金の職域年金相当部分)3階老齢厚生年金(被用者年金)2階老齢基礎年金(国民年金)1階平成27年10月以降の期間分退職等年金給付3階 退職等年金給付/経過的職域加算額(共済年金)2階 厚生年金1階 国民年金(基礎年金)〔注〕昭和36年4月1日以前に生まれた人は経過措置により支給開始年齢が異なります。231 老齢給付の受給要件老齢給付
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