加入者が職務外の原因で病気やケガをしたために休業(欠勤)し、報酬が減額又は無給となったときは、連続した欠勤3日経過後の4日目から給付を受けることができます。 加入者が出産のために休業(欠勤)し、報酬が減額又は無給となったときに給付を受けることができます。 加入者が被扶養者の病気やケガ・出産・災害・結婚・葬祭などで欠勤し、報酬が減額となったときに給付を受けることができます。なお、介護休業期間中及び小学校就学前の子の看護休業期間中は支給されません。 加入者や被扶養者が水震火災その他の非常災害によって、住居又は家財に損害を受けた場合に、その損害の程度に応じて見舞金等の給付を受けることができます。 加入者や被扶養者が水震火災その他の非常災害により死亡したときに弔慰金等の給付を受けることができます。傷病手当金出産手当金休業手当金災害に遭った18傷病手当金出産手当金休業手当金住居や家財に損害を受けたとき非常災害で死亡したとき休業して報酬が減額されたとき水害・地震・火災などの被害に遭ったとき
元のページ ../index.html#20