加入者や被扶養者が交通事故などで第三者(相手方)からケガをさせられた場合は、その事故が職務上や通勤途上の災害でなければ、原則的にマイナ保険証等を使って診療を受けることができます。しかし、この場合の診療費などは、本来相手方が負担すべきものを、私学事業団が一時的に立替払いをすることになるため、後日、私学事業団から相手方(相手の加入している自賠責保険会社等)に請求することになります。医療機関等の診療前に必ず私学事業団へ連絡してください。手続きに必要な提出書類等を送付します。 短期給付では、医療機関等の窓口に提示することで、負担割合の確認や負担軽減ができる受給者証や認定証などを交付しています。 70歳以上の加入者や被扶養者の医療機関等窓口負担の割合(2割又は3割)を表示した証です。また、マイナ保険証を利用することで、高齢受給者証の提示が省略できます。 高額な医療費(保険診療の自己負担)が見込まれるときは、事前に「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関等の窓口で提示することにより、高額療養費相当額の窓口負担を軽減することができます。また、市区町村民税が非課税などの低所得者が「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関等の窓口で提示することにより、自己負担限度額や入院時の食事療養費等の標準負交通事故などに遭った私学共済HPで確認私学共済HPで確認16第三者加害行為高齢受給者証限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証交通事故などに遭ったとき短期給付で使用する受給者証や認定証など
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