私学共済ブック 2026年
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短期給付 骨折・捻挫などで柔道整復師(接骨師)の施術を受けるときは、療養費などの受領委任を申し出ている柔道整復師の施術に限り、一部の施術が保険診療扱いとなります。日常生活の疲れ、年齢からくる肩こりや筋肉疲労など、傷病でないもの又は慢性的なものについては、保険診療の対象外となるため、全額自己負担となります。 やむを得ない事情によりマイナ保険証等を窓口で提示することができずに、一旦10割の治療費等を支払ったものについては、自己負担額の原則3割を除いた7割相当分を療養費・家族療養費として請求することができます。 医師が治療上必要であると認めて作成した治療用装具(コルセット・弾性ストッキング・小児弱視治療用眼鏡など)の費用は療養費・家族療養費として請求することができます。眼鏡・補聴器・車椅子など、治療ではなく生活の便宜を図るものは対象外となります。 はり・きゅうは、慢性的な疼痛を主症とする疾病(神経痛、リュウマチ等)、マッサージは、筋麻痺等の症状に対して、医師による適当な治療手段がなく、医師の同意によって施術を受けたときの費用は療養費・家族療養費として請求することができます。柔道整復師の治療費治療費を自費で支払ったら治療用装具等の費用は り・ き ゅう・マッサージの治療費15柔道整復師の治療費立て替え払いをしたとき(療養費・家族療養費)治療用装具等の費用はり・きゅう・マッサージの治療費

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