業団が負担します。また、70歳以上の人は高齢受給者証に表示されている割合(2割又は3割)となります。なお、職務上や通勤災害、正常な妊娠や出産、健康診断や美容整形など、保険診療とならないものがありますのでご注意ください。 加入者や被扶養者が、保険診療において一定額以上の医療費を支払った場合には、高額療養費・一部負担金払戻金・家族療養費付加金などが支給されます。これらの給付は、受診から3~4か月後に自動払いを行っているため、私学事業団に申請書や領収書を提出する必要はありません。 ただし、市区町村の医療費助成を受けている場合は、私学事業団の負担軽減に対する給付は対象とならないことがありますので、市区町村の医療費助成を受け始めたときは、私学事業団への届け出が必要です。 同一世帯(加入者及び被扶養者)で、医療保険と介護保険の自己負担額を合算して、算定基準額(限度額)を超えたときに支給されます。自動払いではありませんので、該当する場合は請求手続きが必要です。 加入者や被扶養者が引き続いて5日以上入院したとき、入院日数に応じて自動的に支給されます。 医師が治療上、入院や転院が必要と認め、緊急やむを得ず寝台自動車などの交通機関を使用したときの費用が支給されます。私学共済HPで確認私学共済HPで確認入院したとき移送費・家族移送費14医療費負担の軽減医療保険と介護保険の両方で自己負担があるとき入院したとき移送されたとき
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