私学共済ブック 2026年
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介護保険法の対象者(被保険者)第1号被保険者65歳 以 上 の 加 入 者 又 は被扶養者40歳以上65歳未満の加入者又は被扶養者第2号被保険者介護保険料の納付方法 掛金等の率は加入者種別によって異なります。 加入者負担額は「標準報酬月額」・「標準賞与額」にそれぞれの掛金等の率を乗じた金額を折半します。折半した額に端数が生じた際は、学校等が加入者負担額を加入者の報酬から控除する場合は、折半した額の端数が50銭以下の場合は切り捨て、50銭を超える場合は切り上げて1円とします。 私学事業団は、介護保険制度の事業費を賄うために、介護納付金にかかる掛金(介護分掛金)を、学校等及び第2号被保険者である加入者から徴収し、社会保険診療報酬支払基金に納入することになっています。 この制度の実施主体(保険者)は市区町村です。介護保険制度を利用するには、被保険者が市区町村へ要介護認定を申請し、介護認定審査会による要介護認定を受けてください。手続き・内容等の詳細は、市区町村にお問い合わせください。 産前産後休業又は育児休業を取得したときは、申し出により報酬分掛金等及び賞与分掛金等が免除されます。加入者種別と掛金等率掛金等免除に か か るQ&A[注]住民登録上で外国へ転出した場合など適用除外となることがあります。居住地の市区町村の依頼により年金から控除する又は個人が市区町村へ直接納付します。介護分掛金が短期給付分掛金等と併せて報酬及び賞与等から控除されます(任意継続加入者は任意継続掛金と併せて徴収します)。12加入者種別と掛金等率加入者負担額の計算方法介護保険制度産休・育休中の掛金等免除

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