私学共済 掛金等には、毎月の報酬にかかる掛金等と、賞与等にかかる掛金等があります。⃝報酬分掛金等は、標準報酬月額に掛金等の率を乗じて算定します。⃝賞与分掛金等は、標準賞与額に掛金等の率を乗じて算定します。 報酬分掛金等、賞与分掛金等ともに、加入者(任意継続加入者は除きます)と学校等が折半負担することとなっています。ただし、産前産後休業期間及び、子が3歳に達するまでの育児休業期間中は、申し出により報酬分掛金等及び賞与分掛金等が免除されます。 任意継続加入者の掛金については、退職時の標準報酬月額に短期給付等掛金率を乗じた額となり、全額加入者負担となります。●短期(福祉)掛金 健康保険料及び福祉事業分として納付する掛金(原則として75歳未満の加入者)●介護掛金 介護保険料として納付する掛金(原則として40歳以上65歳未満の加入者)●加入者保険料 厚生年金の保険料(原則として70歳未満の加入者)●退職等年金給付掛金 退職等年金給付(新3階年金)の掛金(70歳未満の加入者のみ)掛金等とは掛金等の概要掛金等Q&A11加入者と学校等が負担する掛金等の種類※令和8年4月分掛金等より子ども・子育て支援金分掛金を含みます。〔注〕原則として75歳以上の加入者には掛金等負担はありません。掛金等のしくみ
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